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システアミン塩酸塩を配合した化粧品の取扱いについて

令和6年3月26日付けでシステアミン塩酸塩は医薬品成分に該当することとなりました。

しかしながら基準改正までの間、システアミン塩酸塩を配合した化粧品については、併記された要件を満たしていれば、引き続き製造販売が可能です。

ただし、以下2点についてご留意ください。

(1)「頭髪のみに使用され、洗い流すヘアセット料以外の化粧品」への配合は不可である

(2)「頭髪」には、手足等の体毛、眉毛及びまつ毛は含まれない

詳細は添付の通知をご覧ください。

  • システアミン塩酸塩を配合した化粧品の取扱いについて(令和6年3月26日付け事務連絡)

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